: 利用規約

「速報!!記者会見」(以下「本サービス」といいます)は、株式会社朝日新聞社と株式会社衛星チャンネル(以下「サービス提供者」といいます)が、記者会見における会見者の発言と記者のやりとりの全部または一部を文字テキスト(以下「テキスト」といいます)としてまとめ、電子メール又はファクスを通じて本サービスの購読契約者(以下「契約者」といいます)に送信する情報サービスです。本サービスのご利用に当たっては、この利用規約に同意いただくことが必要です。
第1条(著作権)
本サービスで提供するテキストの著作権は、朝日新聞社とサービス提供者に帰属します。
第2条(テキストの送受信)
サービス提供者は、契約者と契約した所定の記者会見のテキストを、当該記者会見終了後できるだけ速やかに所定の電子メールアドレス(以下「認証アドレス」といいます)またはファクス番号あてに送信します。テキストは契約者の所在地/住所において受信されるものとします。
第3条(利用条件)
利用モデル別のテキストの利用条件は、次の通りとします。
・ 電子メール・単体型契約
契約者は、テキストを受信した端末装置においてのみテキストを利用することが出来るものとし、他の端末装置に転送したり、インターネット上にアップロードしたりすることはできません。テキストのプリントアウトは、認証アドレス1つ当たり1部とします。プリントアウトしたテキストは一切複製できません。
・ 電子メール・LAN型契約
契約者は、自らの構内の域内通信ネットワーク(以下「構内LAN」といいます)を通じて、複数の端末装置でテキストを利用することができます。テキストを利用する構内LANの概要及びその構内LANに接続する利用端末の台数は、サービス提供者にあらかじめ認証された範囲内に限ります。テキストのプリントアウトは利用端末1台につき1部とします。プリントアウトしたテキストは一切複製できません。テキストは、受信端末における電子メールサーバ又は契約者の構内LANのサーバ内において最大1ヵ月まで蓄積できるものとし、1ヵ月を経過した場合は直ちに削除されるものとします。
・ ファクス型契約
契約者はファクスにより受信したテキストを1部コピーすることができます。コピーしたテキストは、一切複製できません。
第4条(目的外利用の禁止)
1. テキストは、契約者の個人用資料又は業務上の部内資料としてのみ利用できるものとし、これを営利目的で利用したり、第三者へ提供したりすることはできません。
2. 契約者は、本利用規約で認められた目的及び手段以外に、テキストの一部または全部について、複製、蓄積、翻訳、翻案、出版、販売、送信、貸与、配布、改変するなど、サービス提供者及び第三者の権利を侵害する一切の利用を自ら行わず、また契約者に送信されたテキストを利用する者(以下「テキスト利用者」といいます)にも行わせないものとします。
第5条(対価)
契約者はサービス提供者に対し、本サービスの対価として、サービス提供者が定める料金を所定の方法で支払うものとします。サービス提供者は契約者に対し、3ヵ月の猶予期間をもって書面で通知することにより、本サービスの料金を改定することができます。改定料金に同意できない場合、契約者は、本利用規約第10条2項により、本契約を解除することができます。
第6条(義務)
1. 契約者は、テキストの利用に関する管理責任者を定め、テキスト利用者に本利用規約上の利用条件を提示し、その条件に従って利用させるものとします。
2. 本利用規約に違反するようなテキストの利用状況が発生した場合、契約者は、遅滞なく違反状況を解消するような対策を講じなければなりません。本利用規約上の違反行為があったことにつき合理的な疑いが生じた場合、サービス提供者は契約者の協力を得て、その違反に関して調査することができるものとします。
第7条(利用内容の変更)
契約者は、受信先又は利用端末台数などの利用内容を変更する場合、直ちに新たな利用申込書を提出するものとします。また、管理責任者に変更を生じた場合は、速やかにサービス提供者に書面でその旨を伝えるものとします。
第8条(免責)
1. サービス提供者が契約者に提供するテキストは、記者会見の内容を伝えるものであって、その正確性、完全性又は有用性について保証するものではありません。
2. 当該大臣等の出張その他の事由により東京で記者会見が行われず、又は職務代行者による記者会見になったとき、もしくは事件の発生その他の事由により朝日新聞社及びサービス提供者が大臣等の記者会見に出席できなかったときは、テキストの提供が行われなくてもサービス提供者は免責されるものとします。
3. 通信回線の故障又はメンテナンスの必要上その他サービス提供者の責に帰すことができない事由によりテキストの提供ができず、又はテキストの提供が遅延した場合、サービス提供者は提供再開に向けて合理的な努力を払いますが、不履行の責任は負わないものとします。
第9条(契約期間)
本契約の有効期間は契約者の利用開始日から1年間とします。ただし、実際にテキストを提供するのは、利用開始日以降の最初の当該記者会見が行われた日からとなります。なお、期間満了の1ヵ月前までに両当事者いずれからも書面による解約の申し出がない場合、本契約は1年間延長するものとし、以降も同様とします。
第10条(契約の解除)
1. サービス提供者は、前条の規定に関わらず、契約者が支払を停止したとき、または破産、和議、会社更生手続き、会社整理若しくは特別精算の申立てがあった場合、手形交換所の取引停止処分を受けた場合、もしくは差押え、仮差押えまたは滞納処分を受けた場合は、サービス提供者は、催告なしに本契約をただちに解除することができます。また、契約者またはテキスト利用者に、本利用規約上の重大な違反行為があった場合、サービス提供者は契約者に書面で通知することにより本契約を解除することができます。この規定は損害賠償の請求を妨げるものではありません。
2. 契約者は、サービス提供者に1ヵ月の猶予期間をもって書面で通知することにより、いつでも本契約を解除することができます。
第11条(データの消去)
本契約が終了した場合、契約者はサービス提供者から提供されたテキストおよびその一部または全部の複製物の一切を消去するものとします。
第12条(地位移転の禁止)
契約者は、サービス提供者の事前の書面による承諾なしに、本契約上の地位もしくは権利、義務の一切について、第三者に譲渡、移転その他の方法で処分することはできません。
第13条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所のみを以って第一審の専属管轄裁判所とします。
第14条(信義誠実の原則)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義を生じた場合は、当事者双方が信義誠実の原則により協議するものとします。
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